後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

2024年10月より長期収載品の選定療養が導入されました

長期収載品の選定療養とは

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬について、患者さんのご希望で先発医薬品を選択される場合に、後発医薬品との差額のうちの一部を”特別の料金”として患者さんご自身が負担する仕組みです。

“特別の料金”とは先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当(※)の料金のことを言います。

また、こちらは課税対象であるため、消費税を加えてお支払いいただきます。

・端数処理の関係などで特別の料金が2分の1ちょうどにならない場合もあります。

・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

本件に関しまして、お薬以外の費用(調剤の費用等)はこれまでと変わりません。

 

(※)2026年6月より2分の1相当へ変わりました。

 

対象となる先発医薬品

・後発医薬品が発売されて5年経過している品目

・後発医薬品が発売されて5年経過していないものの、後発医薬品への置き換え率が50%以上の品目

 

以下の場合は対象外となります

・処方医が医療上先発医薬品での調剤が必要と判断した場合

・処方医は後発医薬品の使用を許可しているが薬剤師の判断で医療上先発医薬品での調剤が必要と判断した場合

・薬局の在庫状況等により後発医薬品が用意できない場合

 

特別の料金についての計算方法

先発医薬品の価格が1,000円、後発医薬品の価格が600円、3割負担の場合

2024年9月まで

先発医薬品を選択した場合1,000円×0.3=300円

2024年10月~2026年5月末まで

差額400円の4分の1である100円が自費負担(特別の料金)となり、残りの900円が保険適用。

自費負担分には消費税10%が加わる為100円×1.1=110円

保険適用分を3割負担で計算すると900円×0.3=270円

特別の料金と保険適用分を合計すると380円。

 

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2026年6月から

差額400円の2分の1である200円が自費負担(特別の料金)となり、

残りの800円が保険適用となります。

自費負担分には消費税10%が加わる為200円×1.1=220円

保険適用分を3割負担で計算すると800円×0.3=240円

特別の料金と保険適用分を合計すると460円となります。

※後発医薬品が複数存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

 

後発医薬品を選択している場合はこれまでと変わらず600円×0.3=180円です。